第829号の3 【緊急支援策速報】200万円「持続化給付金」、納税並びに社会保険料猶予の概要

第829号の3 【緊急支援策速報】200万円「持続化給付金」、納税並びに社会保険料猶予の概要

【緊急支援策速報】200万円「持続化給付金」、納税並びに社会保険料猶予の概要


今、わかっているコロナ緊急対策について情報提供していきます。

◎対象者:
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。報道では「資本金10億円以下の中小企業が対象」とされている。

◎給付額:
前年の総売上に基づき、以下の数式により算出
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上×12カ月)
上記の算出方法により、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内が支給される

◎事例
前年の総売上が2,400万円。前年4月の売上が240万円で、今年4月の売上が100万円に落ち込んだというケース。この場合の給付額は、2,400万円-(100万円×12)=1200万円となりますが、上限の200万円で打ち止めになり、給付額は200万円となります。

◎申請窓口:
中小企業庁

◎申請方法:
申請方法は、迅速に給付を行うため電子申請を用いる予定。ただし、電子申請を行うことが困難な方についても、全国に受付窓口を開設して対面で対応するなどの代替手段を確保。報道によると、オンライン申請の場合、申し込みから支給まで最短7日、平均14日程度を目指すという。早ければ5月上旬にも支給が始まる見通しとのこと。

◎問合せ先:
中小企業 金融・給付金相談窓口 直通番号:03-3501-1544 ※受付時間は平日・休日ともに午前9時~午後5時まで

予算成立後に公募の詳細が明らかになり、公募が行われる模様です。報道によると、補正予算の成立は4月24日を目指すとされています。

納税の猶予の特例 所轄:税務署
◎対象者:
2月以降、売上が減少(前年同月比▲20%以上)したすべての事業者で一時に納税を行うことが困難であること。

◎内 容:
無担保かつ延滞税なしで納税を猶予。令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する法人税や消費税、所得税、固定資産税など、基本的にすべての税が対象。これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができる。

◎手続き:
今後、関係法令が施行され2ヶ月後、又は、納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要。申請書(現在準備中)のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出する。

社会保険料の猶予制度 管轄:社会保険庁

◎手続き:
事業の継続等を困難な場合、納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請

◎内 容:
・猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付ができる。
・財産の差押えや換価(売却等現金化)が猶予される。
・猶予期間中の延滞金が一部免除される。

【配信のお申し込み】――――――――――――――――――

このコンテンツの著作権は、株式会社シェアードバリュー・コーポレーション(以下SVC)に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、SVCの許諾が必要です。SVCの許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。


サービス一覧

講座日程一覧

お問い合わせ