第828号の2 緊急支援策「雇用調整助成金」速攻理解 手続き編
2020.4.6
緊急支援策「雇用調整助成金」速攻理解 手続き編
続いて、やっかいな手続きについてのポイント、留意点について解説します。
【緊急対応期間(令和2年4月1日から6月30日)限定「雇用調整助成金」活用法 2020.4.1時点】
〇休業計画を立て、計画書を窓口(ハローワーク等)へ提出する
自粛要請への協力等をふまえ、どのように休業を実施していくか計画を立てます。計画書は様式が定められていますので、以下のファイルをダウンロードして整えます。
作成し提出が必要となる書類
・休業等実施計画
・雇用調整実施事務所の事業活動の状況に関する申出書
・休業計画一覧表
必要となる添付書類や確認書類(以下の書類が必要になりますので同時に準備してください)
労働者代表選任書・委任状/事業所の概要と中小企業に該当しているかの書類(「会社案内パンフレット」「登録事項証明書」「法人税確定申告書」など)/生産指標確認のための書類(「月次損益計算書」「総勘定元帳」「生産月報」など)/派遣先管理台帳(派遣社員いる場合)/就業規則、給与規定、労働時間関連の労使協定(変形制や裁量制採用している場合)
通常、助成金は、まず計画ありきで、事前に実施計画を立てて承認もしくは計画書受理という手続きが必須となります。しかし、今回の緊急対応では、事後に計画を提出することが認められています。
[Point] 今回の緊急対応期間について雇用調整助成金を活用しようとする場合は、計画は事後提出をしていきましょう。これから臨機応変に対応しなければならないことも多く、事前申請にすると計画が修正になった場合、その都度、変更届の提出が必要になり、管理がとても厄介になると考えられます。今回の特例は大いに活用し、まず休業して雇用を維持したのちに、きちんと計画書を整えて提出していく方針でいきましょう。なお、現在のところ令和2年5月31日までに提出されたものについては休業等の前に提出されたものとして取り扱うとされています。後から提出する場合は、1度にまとめて提出するよう要請されています。5月末までに、いったん、それまでの休業実績をふまえて計画書を作成し、提出することを念頭に入れておきましょう。
〇労使協定を締結する
休業に関して、労使協定を作成し、双方押印の協定書を作成します。実施計画時に提出します。
協定する項目
1.休業の実施予定時期等 2.休業の時間数 3.休業の対象者 4.休業手当の額の算定基準
〇休業の実施
〇支給申請
賃金締切日を基準に1か月ごとに支給申請手続きを行います。申請期間は賃金締切日の翌日から2か月以内です。初回は1月24日以降に休業があった分も請求可能です。
[Point] 特例として遡って休業した分を請求できますが、言うまでもありませんが、絶対に事実でないことを申告してはいけません。
作成し提出が必要となる書類
・支給申請書(休業等)
・助成金額算定書
・休業・教育訓練実績一覧表
・雇用調整助成金(休業等)支給申請確認書
・雇用助成金共通関係書類
必要となる添付書類や確認書類(以下の書類が必要になりますので同時に準備してください)
就業規則/労使協定/雇用契約書/出勤簿/賃金台帳/給与振込控/労働保険確定保険料申告書
添付書類や確認書類は、随時、追加や変更されることがあります。申請の際に再度確認して手続きを進めていく必要がありますのでご了承ください。
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